自己負担限度額について
自己負担限度額は年齢&所得区分で変わる
自己負担限度額とは、高額療養費制度を利用するうえで、払い戻しの基準となる費用のことを指します。1か月の自己負担限度額は年齢や所得によって異なり、所得が少ない人に対しより多く払い戻される仕組みになっています。
2026年5月29日に「健康保険法等の一部を改正する法律案」が成立し、2026年8月より高額療養費制度の自己負担限度額が段階的に見直されることになりました。2026年8月の見直しでは、現在の所得区分を維持したまま、月額の自己負担上限額が引き上げられます。引き上げ額は、「住民税非課税者」で最大1500円、その他の区分で最大17,700円の増額となります。
2026年8月からの自己負担上限額の段階的な引き上げに伴い、低所得者や長期療養者の経済的負担を増加させないために、「多数回該当」の金額を据え置き、新たに年単位の上限額(年間上限)が設けられます。これにより、これまで毎月の自己負担額が自己負担上限額に達せず、高額療養費制度の対象になっていなかった場合でも、毎年8月から翌年7月までの1年間の自己負担額累計が年間上限額に達したあとは、それ以上の医療費の支払いは不要となります。
2026年8月からの自己負担限度額は以下の通りです(図1、図2)。なお、2027年8月には所得区分の細分化と自己負担上限額の改定が予定されています。
多数回該当については、「自己負担をさらに軽減する仕組み」をご確認ください。
【図1】69歳以下の方の自己負担限度額(2026年8月から)
【用語解説】
- 旧ただし書き所得・・・
- 多くの市区町村で国民健康保険の保険料を算定する際の基礎となるもので、収入総額から必要経費や給与所得控除、公的年金等控除、基礎控除等を差し引いた額のこと。
- 住民税非課税者・・・
- 世帯主を含む加入者全員、住民税がかからない世帯。
【図2】70歳以上の方の自己負担限度額(2026年8月から)
外来特例とは、70歳以上の「一般区分(年収約156万円〜約370万円)」または「住民税非課税世帯Ⅰ・Ⅱ」の所得区分に該当する人に適用される、外来に特化した個人単位の自己負担限度額のことです。2026年8月の見直しにて、所得区分「年収約156万円〜約370万円」の月額上限を4000円引き上げ、22,000円とし、新たに年間上限216,000円が設けられます。また、「住⺠税⾮課税世帯Ⅱ」においても、月額上限が8,000円から11,000円へ引き上げられ、年間上限96,000円が新設されました。なお、「住⺠税⾮課税世帯Ⅰ」については、月額上限は8,000円のままで据え置かれ、対象となる年金収入基準が806,700円から約826,500円に引き上げられます。
高額療養費制度では、1か所の医療機関等での支払いだけで自己負担限度額を超えていなくても、複数の医療機関への支払い金額の合計が自己負担限度額を超えていた場合、それらを合算して高額療養費を受け取ることができます。これを「合算高額療養費」といいます。ただし合算高額療養費のルールとして、69歳以下の場合は、医療機関等に支払った同じ月の自己負担額を、医療機関別、医科・歯科別、入院・通院別に分け、それぞれで自己負担額が21,000円を超えたもののみ合算することができます。
75歳到達月の自己負担限度額の特例
月の途中で75歳になり後期高齢者医療制度の対象になった場合、75歳到達月においては誕生日前の医療保険制度と誕生日後の後期高齢者医療制度のそれぞれで自己負担限度額が適用されることになります。そのため75歳到達月に限り、誕生日前の医療保険制度と誕生日後の後期高齢者医療制度のそれぞれの自己負担限度額を本来額の2分の1に設定する特例があります。この特例によって自己負担限度額の合計は前月と同様になります(図3)。
ただし、毎月1日生まれの人は、誕生月に加入している制度が後期高齢者医療制度のみのためこの特例の対象外です。
【図3】75歳到達月の自己負担限度額
◎ミニコラム:難病医療費助成制度と高額療養費制度の併用について
潰瘍性大腸炎やクローン病などの指定難病では、「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」に基づく医療費助成制度(以下、難病医療費助成制度)と高額療養費制度を併用することが可能です。難病医療費助成制度と高額療養費制度を併用する場合、まず高額療養費制度が適用されます。その後、高額療養費制度を適用したあとの自己負担額について、難病医療費助成制度が適用されます。これによって、医療費負担を軽減することができます。
制度の適用には、事前の申請や更新手続きが必要なため、主治医や病院の相談窓口、市区町村の保健所等に早めに相談するようにしましょう。